こんにちは、元国税調査官・税理士の松嶋洋です。
最初にこの会を立ち上げた目的をご一読下さい。
- 税務調査に関して本当に役立つのは国税の内情の知識であるが、それを国税OB税理士などが独占しており、彼らが税理士や企業から高額な報酬をせしめている現状に疑問を感じていること
- 税理士法違反にもつながるような誤った情報を「正しい税務調査の受け方」と題して解説する、自称税務調査の専門家が存在することに怒りを覚えること
- 税務調査における国税のさじ加減を知ることで、本来課税されるべき税金を大きく節約できるため、正しい対応を伝えることで真の課税の公平に貢献できること
- 税務調査対応のスキルは経験量に比例してアップするため、この会で受ける質問内容を参照することで、税務調査の勝率が大きく上がり、引いては税理士業界全体のレベルアップにつながること
このような思いでこの会を立ち上げますので、私が有する、国税経験を基にした税務調査の立会いノウハウと、国税をうならせる反論を作り出せる税法解析能力を余すところなく公開します。
そして、さまざまな税理士が体験している税務調査の疑問点を共有することで、今までとは比較にならないほどの税務調査対応を経験することができます。国税の調査官も言うことですが、税務調査は場数を踏めば踏むほどうまくなりますから、この会に参加することで税務調査対策ノウハウも飛躍的に向上します。
例えば、税務調査では以下のような疑問点が生じます。
- 単純な経理ミスについて、重加算税になるという見解と、過少対象という見解があるが、両者の差異は何か?
- 脱税取引を行っているクライアントを発見したが、この場合どのような対応をするべきなのか?税理士法のリスクはどう考えればいいのだろうか?
- 個人的経費の指摘を受けたので、役員借入金の返済で済ませたいが、認定賞与になるのだろうか?
- 税務署との日程調整に手間取っていたところ、税務署から調査を延期する旨の指導があったが、何か裏があるのではないか?
このような質問については、税法や判例だけを検討しても答えは出ず、国税調査官として税務調査を実施してきた経験がなければ、正しい回答はできません。
なぜなら、税務調査は法律に関係なく国税のさじ加減で結果が変わることも多いからです。
一方で、国税の経験があったとしても、税法や判例に関する正しい知識がなければ、誤った回答をしてしまいます。例えば、国税出身者が以下のような誤った見解を語ることが多くあります。
- 平均功績倍率法で役員退職金を計算している場合、功労加算金として、30%程度上乗せした金額を支給できる
- 脱税をしていても、自主的な修正申告は5年間でいい
- 事前通知で3年と言われた以上、よほどのことがない限り、5年間調査できないので、5年の税務調査を差し止めることができる
- 自動販売機の手数料を除外しても、それが少額であれば脱税でないため、税務調査の時効は7年間に延長されない
国税職員は税法を知らないため、国税OBも税法の素人です。このため、法律的に筋違いな指導を税理士に行うことがあります。
このような誤った見解を信頼し、国税と交渉すると致命的な事態に陥ることになります。
正しい税務調査の対応のためには、国税内部の知識はもちろん、正確な税法解釈の知識が必要になります。
両者について、正確な情報提供ができるのは、元国税調査官で税法にも精通した私だけと自負しています。
この点、国税OBに相談された方はお分かりと思いますが、彼らは自分たちの経験則だけで税務調査のコンサルティングをするのが通例です。この理由は、根拠を調べることが面倒であることはもちろん、そもそも根拠を調べるリーガルマインドなど皆無だからです。このような不確実で汎用性のないコンサルに意味はありません。
税法を研究する私は、このような曖昧な情報を提供しません。法令や判例の根拠も提示する、確実で効果的な情報を提供します。
この私が責任をもって、皆様の税務調査の疑問にリアルタイムに回答いたします。
それにとどまらず、税務署の内情や税務署との交渉についても、御指導させていただきます。
プロフィール
PROFILE
元国税調査官・税理士
松嶋 洋
平成14年東京大学卒業後、国民生活金融公庫(現日本政策金融公庫)、東京国税局、企業税制研究所(現日本税制研究所)を経て、平成23年9月に独立。
現在は通常の顧問業務の他、税務調査対策等のコンサルティング並びにセミナー及び執筆も主な業務として活動。
とりわけ、平成10年以後の法人税制抜本改革を担当した元主税局課長補佐に師事した法令解釈をフル回転させるとともに、当局の経験を活かして予測される実務対応まで踏み込んで解説した、税制改正解説テキスト「超速」シリーズは毎年数百名の税理士が購入し、非常に高い支持を得ている。
著書に『最新リース税制』(共著)、『国際的二重課税排除の制度と実務』(共著)、『税務署の裏側』『社長、その領収書は経費で落とせます!』などがあり、現在納税通信において「税務調査の真実と調査官の本音」という380回を超えるコラムを連載中。
ご入会の流れ
Registration process
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1.お支払い方法について
お支払いはクレジットカード決済となります。
使用できるカードは、VISA、MASTER CARD、JCB、AMERICAN EXPRESS、Discoverの5種類です。
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2.入会について
・クレジットカード決済の自動課金例
クレジットカードでのお申込みの場合には、下記よりお申込みいただいた翌営業日より「税務調査相談室」のサービスが利用できます。
申込時に入会金(5,000円(税抜))、当月分の月会費(5,000円(税抜))が決済され、翌月以降は毎月1日に月会費5,000(税抜)円が自動課金にて決済されます。
※下記の図は、6月1日にご入会いただいた場合の例です。
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3.退会について
退会をご希望される方は、毎月10日までに当社所定の方法にて退会申請を行なってください。
毎月10日までに退会申請を行われた方は、その月の末日で退会となります。
なお、毎月10日までに退会申請がない場合は、翌月も自動的に課金されますので、ご注意ください。
各月の退会期間:毎月10日が締め日となります。
会費
- 月会費
- 5,000円(税別)
- 入会金
- 5,000円(税別)
会費ですが、同業他社の何と3分の1となっています。
3分の1のコストで実現できるのは、私には以下のような強みがあるからです。
- 一人税理士として活動しているため、固定費はもちろん、接待交際費などもほとんどかからないこと
- 税法や判例など、根拠となる事例に対する知識量が他を圧倒していること
- 元国税調査官として豊富な税務調査経験があるため、解決策を即座に導けること
- 全国の税理士から税務調査の相談を受けており、多くの経験があるため、困難な税務調査事例の落としどころをうまく指導できること
加えて、決済方法を弊社の手間がかからないpaypalを利用したクレジットカード決済に限定させていただくことで、本サービスのオペレーションコストを削減させていただいております。「できる限り安価にサービスを提供することが最大のサービスである。」このような思いから、決済を限定させていただいております。
何より、コロナウイルスという未曽有の国難が世界を脅かす中、税理士の皆様はもちろん、顧客企業様にも大きな経営危機が迫っています。
この危機を乗り切るためにも、できる限り安価で皆様にサービスをさせていただくことが最も重要と考えます。
低コストですが、もちろんサービスはどこよりも充実しています。
とは言え、低コストとは言え、paypalを利用していますので、別途アカウント取得(メールアドレスとパスワード設定のみ)などをお願いすることになり、皆様には多大なるお手間がかかってしまうことは事実です。
このことを踏まえ、ささやかなお詫びとしてですが、ご登録をいただいたすべての方に対して、私の税務調査対策の原稿から厳選して再編集した、以下の私の税務調査対策PDFを謹呈させていただきます。
ところで、最近はコロナウイルスの関係で、国税の対応も大きく変わっています。従来と異なる対応が税務署からなされるケースも増えていますので、税務署の内情を知る、国税OBのアドバイスが必要な場面が増えてくると思います。そのような時も、本メーリングリストを活用いただくと、お気軽にご相談いただけます。
この機会に、是非入会をご検討ください!
- 税務調査相談室会員規約
- 本会員規約(以下「本規約」といいます。)には、合同会社アクトオーシャン(以下「弊社」といいます。)の提供するサービス(以下「本サービス」といいます)のご利用にあたり、会員の皆様に遵守していただかなければならない事項及び当社と会員の皆様との間の権利義務関係が定められています。
本サービスをご利用になられる会員の皆様は、本規約に同意したものとみなされますのでご了承ください。 - 第1条(会員)
本規約において定める会員とは、本サービスへの登録を申請し、弊社がこれを承認した以下の方とさせていただきます。
・日本税理士連合会所属の税理士又は税理士法人
・上記の他、弊社が入会を承認した方 - 第2条(本サービスの利用)
1 本サービスのご利用には、会員が本会員規約に同意し、メールアドレス等の弊社所定の必要事項を登録する必要があります。
2 弊社の責によらず、メーリングリストから配信されるメールを会員が受信できない場合、弊社が提供するサポートサービスの保証外とさせていただきますのでご了承ください。
また、ご登録頂いたメールアドレス宛に、弊社からの情報提供を目的としたメール案内を配信させていただくことがございますのでご了承ください。 - 第3条(利用料等)
1 本サービスの入会金及び利用料は、下記リンク先の記載のとおりとし、サービス利用料は、本サービス申込日が属する月額分より発生するものとします。
なお、本サービスの入会金及び利用料は、弊社が定めるクレジットカードによる方法でのみ支払うことができるものとします。
・本サービスの入会金及び利用料について
入会金 5000円(税抜)
利用料 5000円(税抜)/月
2 サービス有料使用期間中に本サービスを中途解約する場合、会員は、解約予定日が属する月の10日までにinfo@totaltaxconsulting.comにメールにて退会申請が必要となります(退会申請期限までに弊社に申請が到達しない場合、当月分の利用料金が発生します)。
3 会員は、本サービスの利用期間中において、弊社の責に帰さない事由によりサービスを利用できない期間がある場合であっても、サービス支払額の減額、免除等の請求ができないものとします。 - 第4条(知的財産権)
本サービスに係る著作権、商標権、特許権、その他知的財産権(以下「知的財産権等」という。)は、弊社に帰属するものとし、本サービスの利用及び本規約によっても会員がこれらの権利を取得することはございません。
また、本サービスを通じて質問等、弊社に提供した内容について会員に著作権等が発生する場合であっても、会員は、著作者人格権等の権利を一切行使しないものとします。 - 第5条(禁止事項)
会員は、事前に弊社の書面による同意を得ることなく、本サービスの利用に関し、次の各号に掲げる行為若しくはそのおそれのある行為又はこれらを助長する行為若しくはそのおそれのある行為をしてはならないものとします。
①自身に帰属しない又は管理しない情報(個人情報その他メールアドレスを含む)を使用する行為
②弊社が提供した情報を弊社の事前の許可なく公開、開示する行為
③会員登録の際に虚偽の登録内容を申請する行為
④本サービスの運営を妨げ、その他本サービスに支障をきたすおそれのある行為
⑤他の会員、第三者若しくは弊社に迷惑、不利益若しくは損害を与える行為、又はそれらの恐れのある行為
⑥他の会員、第三者若しくは弊社の著作権又はプライバシーその他の権利を侵害する行為
⑦法令又は日本税理士連合会若しくは所属税理士会の会則及び会規に違反する行為
⑧その他、弊社が不適当と判断する行為 - 第6条(免責)
1 本サービスは、弊社が管理する情報を提供するサービスであり、会員に何らかの成果を保証するものではございません。また、本サービスは、税務調査に関係のない税務相談に関するサービスではございません。
2 弊社は、会員が本サービスの利用により何らかの損害等を被った場合であっても、これについて一切の責任を負わないものとし、会員は、当該損害等について、弊社に対して一切の損害賠償を請求できないものとします。
3 弊社の悪意・重過失に起因し、会員に対して損害賠償責任を負う場合においても、弊社の責任は、会員が支払済のサービス利用料(1年間のサービス利用料金を上限とし、月未満の日数が発生する場合は月額利用料を日割計算する。)を限度とする金銭賠償に限られるものとし、これを超える損害等については一切の責任を負わないものとします。 - 第7条(機密情報の取扱い)
1 弊社は、本サービスの運営を通じて、会員から機密とすべき情報(特定個人の個人情報、税理士の営業情報を含むが、これらに限られない。以下「機密情報」といいます。)を取得した場合、当該運営目的以外でこれを使用することはなく、また、相手方の事前の書面による承諾がない限り、これを第三者に開示しないものとします。
2 会員は、本サービスの利用を通じて、弊社又は第三者から機密情報を取得した場合、当該利用の目的以外でこれを使用することはなく、また、弊社又は第三者の事前の書面による承諾がない限り、これを第三者に開示しないものとします。
3 前二項に拘わらず、弊社は、司法機関又は行政機関からの法令等に基づく要請により、会員に係る機密情報の開示を求められた場合には、必要な範囲に限り、これを開示することができるものとします。
4 本条第1項及び第2項の定めに拘わらず、弊社は、弊社の個人情報保護方針に同意した上で本サイトを利用する会員の機密情報(個人情報や会員が架電した際の携帯電話の番号を含む)を利用、閲覧し、又は当該情報に対し、弊社の個人情報保護方針記載の目的に従い、①本サイトを通じた弊社サービスの提供又は紹介、②本サイトの品質向上のためのアンケートの実施、③その他マーケティングのためのメール等の情報を送信することができるものとします。 - 第8条(解約及び解除)
弊社は、会員に対して1ヶ月前の書面通知(電子メールを含む)を行うことにより、本サービスをいつでも解約することができるものとします。但し、会員について以下の各号の事由が認められる場合には、弊社は、即時に本サービスを解約できるものとします。
①第3条第1項に定める登録料又は利用料を滞納し、弊社の催告後5営業日以内にこれを支払わないとき
②本規約に違反し、弊社の催告後5営業日以内にこれを是正しないとき
③税理士資格の喪失、停止、その他の理由により、業務遂行不能の状態となったとき
④税理士法又は日本税理士会若しくは所属税理士会が定める規程・指針に違反したと弊社が判断したとき
⑤手形・小切手の不渡りを発生させた場合又は銀行取引停止処分を受けたとき
⑥仮差押、差押、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立てがあったとき
⑦租税公課の滞納処分を受けたとき
⑧第5条に定める禁止行為に抵触したとき
⑨前項各号のほか、資産、信用状態の悪化又はそのおそれがあると弊社が認めたとき - 第9条(権利の譲渡)
会員は、本規約に基づく権利又は義務の全部又は一部について、弊社の書面による事前承諾なく、第三者に対する譲渡、売買、担保供与、承継、その他の処分を行ってはならないものとします。 - 第10条(改定)
弊社は、会員の事前の承諾を得ることなく、本規約をいつでも変更できるものとします。なお、弊社が、本規約を変更する場合には、本規約を変更する旨、当該変更の内容及び変更の効力発生時期を本ページにおいて掲載し、当該変更の効力発生時期の到来をもってその効力が生じるものとします。また、会員は、本規約の変更に同意したものとみなします。 - 第11条(協議条項)
本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に関する疑義については、弊社及び会員が互いに誠意をもって協議しこれを解決するものとします。 - 第12条(存続条項)
本規約第3条3項、第5条乃至第7条、第12条及び第13条の規定は、本サービス終了後も効力を有するものとします。 - 第13条(準拠法及び合意管轄)
本規約の準拠法は日本法とし、本規約に関連して生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。